キャンパスライフ
Campus
キャンパスライフ
Campus
ハラスメント防止宣言
学生向けハラスメント防止に関するリーフレット
三重短期大学ハラスメント防止宣言
2002年3月 5日 制定
2012年1月19日 改正
2021年3月15日 改正
三重短期大学は、すべての学生と教職員が個人として尊重され、相互に信頼をはぐくむなかでその歩みを進めてきた。もとより教育と研究を中心とする大学の営みは人間の豊かな可能性と共生の確立をめざすものであり、そのあらゆる活動を支えるものは、人権の尊重、保障である。学び、語らい、憩うときも、そして教育・研究、大学運営の業務に従事するときも、性、年齢、地位等によっていかなる差別、不利益も受けることがあってはならない。
人間相互の信頼を毀損するハラスメントは、個人の権利と尊厳を侵害するだけでなく、建学の精神に反し、学問の自由を脅かし、大学の存立基盤をも危うくするものである。
大学にあっては、何よりハラスメントがない環境を作っていくことが重要である。しかし不幸にして、そのような事態が生起したときには、すみやかに被害者の権利を回復するとともにその不安と苦痛を取り除くため、解決に向けた当事者への援助、学内外の関係機関による連携協力等、適切に対応しなければならない。
三重短期大学は、ハラスメントに対して厳正な態度で臨み、かつ、その防止と対応に誠実に取り組むものである。
ハラスメントの防止等に関するガイドライン
平成14年3月5日 制定
平成24年1月19日 改正
令和2年12月21日 改正
令和3年3月15日 改正
第1 基本的な考え方
三重短期大学には、すべての学生と教職員が個人として尊重され、人権侵害のない公正で安全な環境をつくるために、ハラスメントなどによる人権侵害を防止する責務があります。一人ひとりに敬意が払われ、安心できかつ快適なキャンパス生活を保障するために私たちはこのガイドラインを定めます。
第2 ハラスメントとは
(1)ハラスメントとは、あらゆる人間関係において、行為者の意図に関わらず、相手方の意に反して性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等を意識させるなどして、不快感、困惑、身体的・精神的苦痛を生じさせる言動をいいます。
(2)この言動による環境の悪化とは、学生生活、就労、教育、研究上の不利益に止まらず、その対応に起因して、相手方の人格や個人の尊厳を傷つけるものをいいます。
(3)この言動による不快感等の基準は、そのような言動を受けた相手方の判断によるものとします。ただし、規程第2条第2号および第3号については、必要かつ相当な範囲を超えたものによります。
第3 防ぐための心構え
本学学生、教職員および関係者は、ハラスメントが重大な人権侵害であることを深く認識し、相互の人格や個人の尊厳を傷つけることのないように配慮し、その防止を図るとともに、ハラスメント防止対策委員会等の活動に協力するものとします。
第4 相談・被害の訴えとそれへの対応
ハラスメントを受けたと思う学生・教職員は、いつでも大学に相談することができます。一人で悩んだり、自分を責める必要はありません。続く被害を防ぐためにも、勇気を出して相談に来てください。担当者は、必ず秘密を守ります。
また、直接、間接に被害を受けた人に限らず、その人から相談を受けたり、第三者として目撃した人も相談することができます。
相談および解決の道筋は次のようになっています。
(1)相談等
相談者は、学生相談窓口を訪ねるか、相談しやすい関係者に直接連絡を取ってください。
相談を受けた人は、独自の判断をまじえずに、相談内容に関してハラスメント防止対策委員会に報告します。
(2)相談・救済申立てと各機関の役割
<ハラスメント防止対策委員会>
①ハラスメント防止対策委員会は、相談者の視点に立って対応し、調停や話し合いを通じて解決の方策を探るとともに、ハラスメントの防止に関する環境整備、構成員の認識を深めるための対策を行います。
② 委員会は、常設の委員会とします。構成員は、学生部長、各科選出教員各1名、職員1名の計5名とし、その構成は性別に偏りが生じないよう配慮します。構成員の互選により、学生部長以外の委員から委員長を選出します。
③委員会は、相談者からの申し立てを受けて、必要な範囲で事情を聴取するとともに採りうる措置について検討し、その対応にあたります。聴取にあたっては、被害者の心情等に配慮します。
カウンセラーや弁護士など学外の専門家の意見を聞くことができます。
④調整・調停による解決が不可能で、さらに、事実調査を経た上で解決に必要と思われる救済措置や再発防止のための措置(以下、「救済措置等」という。)をとることが必要と判断される場合には、その事案をハラスメント事実調査委員会に送付します。
⑤事実調査委員会から当該事案の対応について意見を受けたときは、すみやかにそれについて検討を行います。
⑥委員長は、委員会がとった措置と経過について学長に報告します。委員長は被害者にも、委員会の決定等について報告しなければなりません。
<ハラスメント事実調査委員会>
①ハラスメント事実調査委員会はハラスメント防止対策委員会から事案の送付を受けて、調査の必要の有無を含めて審議し、公平な観点から事実の調査にあたります。
②事実調査委員会は、常設とします。委員は教職員4名で構成し、防止対策委員会委員とは兼任しないものとします。また委員の構成は性別に偏りが生じないように配慮します。
③事実調査委員会は、調査結果に基づいて解決に必要と思われる救済措置等を検討し、30日以内に文書で学長に報告します。なお、防止対策委員会に意見を付けて回付することもできます。
④また、被害の程度が深刻なときには、加害者の処分について学長に勧告します。
<救済措置等及び処分の決定>
①教授会では、ハラスメント事実調査委員会の報告を受けて、救済措置等について審議・決定します。
②また加害者に対する処分の可否を審議、決定します。処分は他に定める懲戒手続きに関する手続きによります。
③さらに、相談への対応がすべて終了した後の学内外への公表の可否を決定するものとします。この場合、関係者のプライバシーを尊重し、被害者の同意を要件とします。
<通知及び不服申立て>
①救済措置等及び処分が決定されたときには、ハラスメント事実調査委員会は、ただちに被害者に報告します。被害者は、内容に不服がある場合、通知書を受け取った日から14日以内に学長に不服申立てを行うことができます。
②同様に、救済措置等及び処分が決定されたとき、学長は、加害者とされた者に通知しなければなりません。加害者とされた者は、内容に不服がある場合、14日以内に学長に不服申立てを行うことができます。
第5 相談者および証言者の権利と手続きに関わる者が注意すべき点
相談を受けた者、ハラスメント防止対策委員会委員、事実調査委員会委員、学長、その他職務上情報を知り得た者は、当該事項について秘密を厳守しなければなりません。
相談者および証言者は、安心して相談および証言ができるように求めることができます。
また、手続きに関わるすべての学内機関は、相談したり訴え出たことで相談者に不利益が生じないように対応しなければなりません。
手続きに関わるすべての学内機関は、関係する学生・教職員のプライバシーを最大限尊重する責務を負うとともに、相談者および証言者に対する二次被害を防止しなければなりません。
第6 再発防止のために
学長は、所定の手続きを経て処分が確定したときには、加害者に対してハラスメントについての認識を深め、再び繰り返すことのないように指導しなければなりません。
学長は、類似のハラスメントのない環境をつくる責任を負います。
本学のすべての学生および教職員は、類似のハラスメントの未然防止に協力しなければなりません。
附則
この指針は、毎年度末に見直し、改善を図るものとします。また、必要な手続きに関しては別途規則を設け、適正な運用に努めるものとします。
附則
このガイドラインは、平成24年1月19日から施行する。
附則
このガイドラインは、令和3年4月1日から施行する。
附則
このガイドラインは、令和3年4月1日から施行する。
ハラスメントの防止に関する規程