同窓会

mietan

会則

(名称)
第1条 本会は、三重短期大学同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親ぼくを図り、併せて母校の発展に資することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、三重短期大学内に置く。

(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 三重短期大学の卒業生及び在校生
(2) 特別会員 三重短期大学の教職員及びかつてその職にあった者

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 幹事 若干人
(4) 会計 3人
(5) 書記 3人
(6) 会計監事 3人

(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代理する。
3 幹事は、本会の会務を分掌する。
4 会計は、本会の経理事務を行う。
5 書記は、本会の事務を処理する。
6 会計監事は、本会の会計を監査する。

(役員の選出及び任期)
第7条 会長、副会長は、総会において選出し、その他の役員は、会長及び副会長が選出のうえ、総会の承認を得る。
2 幹事は、卒業年次、学科、地域、職域及び特別会員ごとに、それぞれ選出する。
3 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会において推戴する。

(会議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会、幹事会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、隔年毎に開催する。ただし、役員及び支部代表をもって総代会を開き、これに代えることができる。なお、必要に応じ臨時に総会を開くことができる。
3 総会の決議は、出席会員の過半数の同意をもって成立し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費及び寄附金その他をもって充てる。

(会費)
第11条 正会員の会費は、終身会費5,000円とし、入会の際に納付するものとする。

(会計)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計報告は、2か年度分を総会に提出するものとする。

(支部)
第13条 本会に、学科別、地域別又は職域別の支部を置くことができる。

(助成)
第14条 学科、卒業年次、地域又は職域単位での同窓会、グループ活動に対して、事前事後に関わらず申請により助成金を支給する。

附 則
1 本会則は、昭和57年11月23日から施行する。
2 本会則は総会において、出席人員の2/3以上の賛同により改正することができる。

附 則 本会則は、平成14年12月21日から施行する。

附 則 本会則は、平成30年6月30日から施行する。

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